福祉用具販売サービス
要介護度ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、 毎年10万円を上限枠として1割のご負担で特定福祉用具が購入できます。
介護保険による特定福祉用具購入の手順
2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。 介護保険をつかって購入する場合は、都道府県の指定をうけた指定事業者から購入しなければなりません。 要介護度ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、 毎年10万円を上限として1割のご負担で特定福祉用具がご購入できます。
【期間と限度額】
毎年4月1日から3月31日まで1年間。 年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
【注意】
同一種目の特定福祉用具の購入はできません。 ただし、同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、 破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは、同一種目でも再購入できます。
①福祉用具を購入するためのケアプランを作成します。
要介護者の場合は、担当のケアマネージャーに、要支援者の場合は、 地域包括センターにケアプランの作成を依頼します。
②ケアマネージャー(地域包括支援センター)より福祉用具選定依頼が提出されます。
ケアマネージャー(地域包括支援センター)より、ケアプランに基づいて、 指定の福祉用具販売事業者に選定依頼が出されます。
③福祉用具の選定を行い、購入します。この際、全額を支払い領収書を受け取ります。
指定の福祉用具販売事業者がカタログ等をお持ちし、福祉用具を選定します。 必要な福祉用具を購入、この際は全額を支払い領収書をうけとってください。 市町村によっては、給付券方式、受領委任支払い方式など全額を支払うのではなく、 1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
④福祉用具販売事業者から、購入内容の報告がされます。
福祉用具販売事業者から担当のケアマネージャー(地域包括支援センター)に報告されます。
⑤購入者は、市町村に請求、市町村から9割相当額が支払われます。
1) 支給申請書 2) 領収書 3) 特定福祉用具が必要である理由書 4) 福祉用具のパンフレット又は写真 5) 見積書 等の必要書類を揃え市町村に請求します。
介護保険が適用される特定福祉用具種目
下記の項目は、介護保険特定福祉用具の購入適用商品で、要支援以上の方は1割のご負担で購入できます。
腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの) |
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特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、老人又は介護者が容易に使用し得るもの |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具 入浴用いす/ 入浴台/ 浴槽用手すり/ 浴室内すのこ/浴槽内イス/浴槽内すのこ |
移動用リフトのつり具部分 |